土砂災害(特別)警戒区域(県知事指定)

土砂災害警戒区域は、土砂災害が発生した場合に土石などが到達し、生命または身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域です。このうち、土石などが建築物を損壊し、生命または身体に著しい危害が生ずるおそれが認められる土地の区域を土砂災害特別警戒区域といいます。
土砂災害警戒区域では、土砂災害から生命を守るため、災害情報の伝達や避難が早くできるよう、警戒避難体制の整備が図られます。
また、土砂災害特別警戒区域では、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われます。
なお、当システムにより表示される図面は、警戒区域等の境界を明示するものではなく、概略の位置を示した参考図として御利用ください。区域の詳細等については、土木事務所に御確認ください。

土石流

集中豪雨などによって、増水した渓流などが河床に堆積した土砂を水と一緒に一気に下流へ押し流す現象を 指します。土石流の流速は速いもので時速60kmに達するものもあり、一瞬にして人家や畑などを飲み込むことがあります。 土石流は川沿いを数キロにわたって移動するのが特徴です。

砂防指定地(国土交通大臣指定)

土砂災害を未然に防ぐための砂防設備を工事したり、治水上砂防のために一定の行為を禁止または制限する必要のある土地で、国土交通大臣が指定する土地の区域をいいます。砂防指定地内で一定の行為を行う場合は、あらかじめ知事の許可が必要です。
なお、当システムにより表示される図面は、砂防指定地の境界を明示するものではなく、概略の位置を示した参考図として御利用下さい。指定地の詳細等については、土木事務所に御確認ください。

崩壊土砂流出危険地区

山腹崩壊等により発生した土砂が土石流となって流出し、人家や公共施設等に被害を与えるおそれがある地区。地形、地質、森林の状況、過去の災害履歴など林野庁が定める調査要領に基づいて判定しています。

がけ崩れ

地中にしみこんだ雨や地震、気温の変化などによって斜面が崩れ落ちる現象を指します。がけ崩れは土石流や地すべりと比べて規模は小さいが、突発的に発生するのが特徴です。都市化による丘陵地への宅地造成等によりがけ地に隣接して生活するケースが増加しつつあることから、民家の近くで発生し、被害の割合が高くなってきています。

急傾斜地崩壊危険区域(滋賀県知事指定)

崩壊するおそれのある急傾斜地で、その崩壊によって居住者等に危害が生ずるおそれがあるため、その崩壊が助長されることがないように一定の行為を制限する必要のある土地で、知事が指定する土地の区域をいいます。急傾斜地崩壊危険区域内で一定の行為を行う場合は、あらかじめ知事の許可が必要です。
なお、当システムにより表示される図面は、急傾斜地崩壊危険区域の境界を明示するものではなく、概略の位置を示した参考図として御利用下さい。区域の詳細等については、土木事務所に御確認ください。

山腹崩壊危険地区

山腹崩壊により、人家や公共施設等に被害を与えるおそれがある地区。地形、地質、森林の状況、過去の災害履歴など林野庁が定める調査要領に基づいて判定しています。

地すべり

特定の範囲の斜面全体が下方へ移動する現象です。地すべりの発生は大雨を誘因とする場合以外にも、融雪による地下水位の上昇、地震の震動などもあります。また、斜面の造成工事を行っている場合にもバランスを崩して移動することもあります。

地すべり防止区域(国土交通大臣 農林水産大臣指定)

地すべり危険箇所のうち、地すべり現象のある区域およびこれに隣接する区域を法律に基づき指定した区域。災害防止のための対策工事を施工したり、避難のために立ち退きを指示することがあります。この区域内で地すべりの発生を助長するような土地の掘削、工作物の新築または改良などを行うには知事の許可が必要です。

地すべり危険地区

地すべりが発生している或いは地すべりの発生するおそれがある区域のうち、地すべりにより、人家や公共施設等に被害を与えるおそれがある地区。地形、地質、森林の状況、過去の災害履歴など林野庁が定める調査要領に基づいて判定しています

雪崩危険箇所

豪雪地帯対策特別措置法第2条第1項に基づく豪雪地帯指定市町村において、斜面勾配が15°以上かつ高さ10m以上を有する斜面で、斜面勾配が15°未満となる地点から見通した時に18°以上の角度を有する斜面のうち、斜面に面する5戸以上人家(5戸未満であっても、官公署、学校、病院および社会福祉施設等の災害時要援護者施設、駅、旅館等の公共的建物)が雪崩の被害を受ける危険のある箇所。雪崩危険箇所は、斜面の地形や過去に雪崩災害が起きていないか等を国土交通省が定めた調査要領に基づき判定しています。

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